会員登録
THE28(TWENTY-EIGHT)サービス利用約款
第1条(目的)
この約款(以下「本約款」という。)は、株式会社足のお悩み研究所(以下「当社」という。)が提供する、オーダーインソール、セミオーダーインソール、既製インソール利用サービス(以下「本サービス」という。)を利用するための基本条件を定めたものであり、本サービスの利用を申込むすべてのお客様(以下「会員」という。)に適用されるものとする。
第2条(約款の適用)
会員および当社は、第4条(定義)に定める本サービスに関し、第5条(登録)に定める登録申請をもって、 会員が本約款の内容に同意したものとみなす。
2 本サービスにおいて当社が本約款以外に定めた個別の約款がある場合、当該約款は本約款の一部を構成するものとし、会員は、本約款のほか当該約款の定めにしたがい、本サービスを利用するものとする。
3 本約款は、別途当社が指定するウェブサイトに掲示された最新の約款が適用されるものとし、書面その他の方法で提示された約款に優先して適用されるものとする。
第3条(約款の変更)
当社は、会員への事前通知をすることなく、本約款を変更できるものとし、変更後の本約款は、当社が別途定める場合を除き、別途当社が指定するウェブサイトに掲示された時点からその効力を生じるものとする。
2 会員は本約款の変更後も本サービスの利用を継続することにより、変更後の本約款に対する同意をしたものとみなす。
第4条(定義)
本約款において、次の用語の意味は、各号に定めるとおりとする。
(1) 「本サービス」とは、当社が会員に提供するTHE28(トゥエンティエイト)という名称のオーダーインソール、セミオーダーインソール、既製インソールの月額課金レンタルサービス(サービスの名称又は内容が変更された場合には、当該変更後のサービスを含む。)をいう。
(2) 「利用契約」とは、第5条(登録)に基づき会員と当社との間で成立する本約款の諸規定にしたがった、本サービスの利用契約をいう。
なお、個別商品のレンタル契約が成立した場合は、当該レンタル契約の内容も利用契約の内容に含まれるものとする。
(3) 「登録情報」とは、会員が利用登録時に登録した情報、本サービス利用中に登録を求めた情報ならびに、これらの情報について会員が追加、変更を行った情報をいう。
(4) 「アカウント」とは、会員ID、パスワードその他のユーザーとして本サービスを利用するために必要な情報をいう。
(5) 「商品」とは、会員が本サービスを通じてレンタルできるオーダーインソール、セミオーダーインソール、既製インソールその他の製品をいう。
(6) 「フルオーダーインソール」とは、・・・・・各足型を3次元スキャナで測定し、3次元測定データに各足型形状に合わせ調整を加えた足型モデルを成型し、足型モデルを使用して製作されたインソールをいう。
(7) 「セミオーダーインソール」とは、・・・・・各足型を2次元足型プリントで測定し、2次元測定データ・立体部分の推測値に各足型形状に合わせた調整を加え、足型モデルを成型(ただし、複数の足型モデルから各足型に適した足型モデルを選択し修正成型したもの)し、足型モデルを使用して製作されたインソールをいう。
(8) 「既製インソール」とは、・・・・・既製の足型モデルを使用してサイズ別に政策したインソールをいう。
(9) 「ハイスペック会員①」とは、フルオーダーインソールを1足あたり月額3,000円(消費税別)で利用できる会員をいう。
(10) 「ハイスペック会員②」とは、フルオーダーインソールを1足あたり月額2,500円(消費税別)で利用できる会員をいう。
(11) 「ミドルスペック会員①」とは、セミオーダーインソールを1足あたり月額2,200円(消費税別)利用できる会員をいう。
(12) 「ミドルスペック会員②」とは、セミオーダーインソールを1足あたり月額1,700円(消費税別)利用できる会員をいう。
(13) 「スタンダード会員①」とは、既製インソールを1足あたり月額1,800円(消費税別)利用できる会員をいう。
(14) 「スタンダード会員②」とは、既製インソールを1足あたり月額1,300円(消費税別)利用できる会員をいう。
(15) 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財 産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)をいう。
(16) 「返却予定日」とは、レンタル契約終了日の翌日から起算して1か月以内の日をいう。
第5条(登録)
本サービスの利用を希望する者(以下「登録希望者」という。)は、本約款を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録情報」といいます。)を当社の定める方法(当社ウェブサイトにおいて必要事項を入力し、申込をする場合を含む。)で当社に提供することにより、当社に対し、本サービスの利用の登録を申請することができる。
2 前項の登録申請は本サービスを利用する個人又は法人自身が行うものとする。
3 当社は、当社の基準に従って、登録希望者の登録の可否を判断するものとし、当社が登録を認める場合にはその旨を登録希望者に通知し、通知をもって登録が完了したものとみなす。
4 前項に定める登録の完了時に、本約款の諸規定に従った本サービスの利用契約が会員と当社の間に成立するものとする。
第6条(登録の拒否)
当社は、前条第1項に基づき登録を申請した者が、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録を拒否することができる。なお、当社は登録拒否の理由について一切開示義務を負わないものとする。
(1) 本約款に違反するおそれがあると当社が判断した場合
(2) 会員から当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(3) 過去に本サービスの利用の登録を取り消されている場合
(4) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
(5) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を利用して経済的利益を追求する集団又は個人をいう。以下同じ。)、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
(6) その他、当社が登録を適当でないと判断した場合
第7条(登録事項の変更)
会員は、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとする。
第8条(会員ID及びパスワードの管理)
会員は、自己の責任において、本サービスに関する会員ID及びパスワードを適切に管理・保管するものとし、これらを第三者に利用させ又は、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならない。
2 会員IDまたはパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は会員が負うものとする。
第9条(注文及びレンタル契約の成立)
会員は、当社の指定する手続に従い商品の注文を行うものとする。
2 当社が会員からの注文を受領し、本サービスの提供が可能であると判断し注文を応諾の通知が会員に到達した時点において、個別商品に関するレンタル契約が成立するものとする。
第10条(レンタル期間)
前条に規定するレンタル契約における利用期間は、第13条第3項に定める会員への商品引渡しが完了した日の翌月1日を起算日として2年間とする。
2 前項の期間満了の60日前までに会員が当社の指定する手続にしたがいレンタル契約の契約更新を行わない旨の通知しない場合には、同一条件で契約が更新されるものとし、その後も同様とする。
第11条(中途解約)
会員のうち、ハイスペック会員①、ミドルスペック会員①、スタンダード会員①については、前条第1項に定める利用期間開始後、6カ月経過した後については、30日前までに当社の指定する方法で通知することにより、レンタル契約を中途解約することができる。
ただし、レンタル期間満了日の属する月の月額レンタル料金については日割精算を行わないものとし、1か月分の月額料金の支払いを要するものとする 。
2 会員のうち、ハイスペック会員①、ミドルスペック会員①、スタンダード会員①について利用期間開始後、6カ月経過とともに中途解約を希望する場合は、6カ月経過の30日前までに当社の指定する方法で通知するものとする 。
第12条(更新時の交換等)
フルオーダーインソール及びセミオーダーインソールについては、レンタル期間満了の3カ月前までに会員の足を再測定した場合には、レンタル期間満了日の属する月に、再計測後の交換品を会員に発送するものとする。
2 既製インソール及び前項の期間内に再計測がなされないフルオーダーインソール及びセミオーダーインソールについては、レンタル期間満了日の属する月に、未使用の交換品を会員に発送するものとする。
第13条 (配送及び引渡し)
既製インソールについては、注文完了後30日以内に配送の手続きを行うものとする。ただし、商品の入荷・在庫状況その他事由により、実際の配送に要する日数が異なる場合がある。
2 フルオーダーインソール及びセミオーダーインソールについては、商品完成後(注文完了後、概ね2から3カ月)10営業日以内に配送の手続きを行うものとする。
3 会員が注文した商品が、注文時に指定された配送先に配送されたことをもって、商品の引渡しは完了したものとする。
第14条 (契約不適合があった場合等)
商品の特性上、商品は現状有姿とし、通常の使用が可能である場合につき、当社は責任を負わないものとする。
2 会員は、商品の引渡後速やかに、契約不適合の有無について点検するものとし契約不適合が判明した場合、商品の引渡日から7日以内に当社に対し契約不適合の内容を通知するものとする。
3 前項の期間内に会員からの通知がなされない場合には契約不適合のない商品の引渡しがあったものとみなし、契約不適合に対する損害の賠償又は商品の返品もしくは交換には応じないものとする。
4 前項の定めに関わらず、フルオーダーインソール及びセミオーダーインソールについては、商品使用後、3週間を経過しても商品の使用に違和感があるなどの使用上の不具合がある場合には無料調整を行うものとし、無料調整後に違和感が継続する場合も同様とする。
5 第3項に関わらず、商品の耐久性を理由に破損が認められた場合には、会員の申出により未使用品との交換に応じるものとする。
第15条(汚損、破損、紛失、または延滞)
会員の故意または過失により商品を汚損・破損・紛失した場合には、修繕費用として10,000円(消費税別)を上限として、未使用品との交換に応じるものとする。
2 会員が当社への連絡なく返却予定日を経過した上、その返却に応じない場合(再計測後の交換品及び更新時の未使用交換品の到着後1か月以内に交換前の商品を返却しない場合も含む。)には、当社への返却日までの月額レンタル料金に加え、当社が別途定める当該商品の販売代金を上限として、当該商品の使用期間に応じた金額を支払うものとする。
第16条 (会員の管理責任)
会員は、善良な管理者の注意義務をもって商品を管理するものとし、通常とは異なる用法による利用や会員の不注意により生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとする。
2 会員は、商品を第三者に対し譲渡、転貸したり使用させたりしてはならないものとする。
第17条(料金及び支払方法)
会員は、入会金2,000円(消費税別)及び商品の月額レンタル料金、その他各種手数料について、会員登録時に当社が指定する支払方法のいずれかから選択して、当社の指定期日に支払うものとする。
2 会員が入会金、月額レンタル料金、その他各種手数料の支払いを遅滞した場合、会員は年14.6%(1年を365日とした計算)の割合による遅延損害金を当社に支払うものとする。
第18条(禁止事項)
会員は、本サービスの利用にあたり、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
(1)有害なコンピューター・ウィルスその他有害なコンピューター・プログラム等を、送信または書き込む行為
(2)当社または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(3)当社または第三者を誹謗もしくは中傷し、または名誉を傷つけるような行為
(4)当社または第三者の財産、またはプライバシーを侵害する行為
(5)公序良俗に反する行為
(6)法令に違反する行為
(7)当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
(8)その他、当社が不適切と判断する行為
2 当社は、会員が前項に定める禁止事項その他本約款に違反すると認める場合、会員に事前に通知することなく、いつでも、本サービスの提供の一部もしくは全部の停止または、会員登録の削除を行うことができる。
第19条(本サービスの中止・廃止)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を中止することができる。
(1)本サービスの保守上、技術上やむを得ない場合
(2)法令、行政処分等により本サービスの提供が困難になった場合
(3)地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
(4)前各号のほか、運用上あるいは技術上、当社が本サービスの停止が必要であるか、または不測の事態により 当社が本サービスの提供が困難と判断した場合
2 当社は、本サービスの継続的な提供が困難だと判断した場合、当社の運営上本サービスの廃止が必要であると判断した場合、その他やむを得ない事由が発生した場合、会員に通知のうえ、本サービスの提供を廃止することができる。
ただし、やむを得ない事情がある場合、会員への事前の通知を行うことなく、本サービスの提供を廃止することがある。
3 当社が本サービスの提供を中止または廃止した場合、当社は会員に対し、会員が支払った利用料のうち、本サービスの中止または廃止した期間に相当する代金を日割り計算にて返金する。
第20条(契約の解除)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は会員に対する通知催告を要することなく本サービス及びレンタル契約を解除し、直ちに商品の返還を求めることができる。
(1)会員が本約款に定める禁止事項のいずれかに違反した場合
(2)本サービスに関する会員の行為が法令または公序良俗に違反するおそれがある場合
(3)会員が本約款第24条に定める反社会的勢力であることが判明した場合
(4)会員が本契約に定める入会金、商品の月額レンタル料金、その他各種手数料の支払いを怠った場合
第21条(免責)
当社は、本サービスの提供に関して会員に生じたあらゆる損害について、当社に故意または重過失があった場合を除き、一切の責任を負わない。
2 前項の規定は、本サービスの提供に関する当社と会員の契約が消費者契約法第2条第3項に定める消費者契約に該当する場合には、適用されないものとする。
3 前項の場合、当社は、当社の過失(重過失を除く)によって会員に生じた損害について、直接かつ通常の損害のみ責任を負うものとし、賠償額は当社が会員から受領したレンタル料金の6か月分を上限とする。
4 天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他当社の責に帰することのできない事由(不可抗力)に起因する本約款および個別契約の履行遅滞または不能について、当社は何らの責も負担しないものとする。
第22条(秘密保持)
本約款および個別契約において秘密情報とは、本約款および個別契約の有効期間中、本約款および個別契約に関連して会員および当社が相手方から開示を受ける技術上または営業上の情報であって次の各号のいずれかに該当するものならびに提供資料をいう。
(1)秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関示される情報
(2)秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後30日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面により開示されたもの。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、本約款における秘密情報として取扱わないものとする。
(1)開示の時点で既に公知であった情報、または既に被開示者が保有していた情報
(2)開示後、被開示者の責によらず、公知となった情報
(3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(4)秘密情報を利用することなく被開示者が独自に開発した情報
(5)開示者が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した開示者の情報
3 会員および当社は、本約款および個別契約の有効期間中のみならず個別契約の有効期間終了後3年間、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、相手方の秘密情報を 第三者に対して開示または漏洩しないものとする。
4 会員および当社は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって相手方の秘密情報を管理するものとする。
5 会員および当社は、相手方の秘密情報を、当該相手方の秘密情報を知る必要のある自己の役員および従業員、ならびに再委託先のみに開示することができるものとし、当該役員、従業員ならびに再委託先に対して本条に定める秘密保持義務を遵守させるものとする。
6 会員および当社は、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、相手方の秘密情報を本約款の履行以外の目的で一切使用してはならないものとする。
7 本条に定めた規定にかかわらず、会員および当社は、政府機関、裁判所等から法令に基づき秘密情報の開示を要求された場合、相手方に対し、法律上認められる範囲内で相手方の秘密情報をこれらの者に開示することを事前に通知し、秘密情報開示の差止命令または秘密情報の公開防止に必要な手続きをとる機会を与えたうえで、これらの者に対して当該秘密情報を開示することができるものとする。この場合、当該秘密情報の開示者は、開示先に対し当該秘密情報の秘密性に即した取り扱いがなされるよう要請するものとする。
第23条(個人情報の取扱い)
当社は、個人情報の取扱いについては、「個人情報の保護に関する法律」(「個人情報保護法」)、 不正競争防止法、電気通信事業法、不正アクセス禁止法、その他関係法令等を遵守するものとする。
2 会員および当社は、本約款および個別契約に関連して知り得た相手方およびその取引先が保有する個人に関する情報であって、当該個人の識別が可能な情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別することができることとなる情報を含む。また、秘密の情報であるか否かを問わない。以下「個人情報」という)を善良な管理者の注意をもって管理し、相手方の書面による承諾を得ることなく、本約款以外のために利用し、または第三者に利用させもしくは開示、漏洩してはならないものとする。
3 当社は、個人情報を再委託先に提供しようとする場合は、本条に定める自己の義務と同等の義務を当該再委託先に課すものとする。
4 当社は、個人情報の目的外利用、漏洩、紛失、改ざん等の防止その他個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならないものとする。
5 当社は、本条項に違反して個人情報が本約款以外に利用され、または 第三者に開示、漏洩されたことが判明したときは、ただちに相手方に報告するとともに、当該個人情報の回収等の善後策を速やかに講じるものとする。
6 当社は、作成した個人情報の複製物を廃棄するときは、書類については裁断または焼却の方法により、電磁的記録についてはデータ消去または媒体の破壊の方法により、これを行うものとする。
第24条(反社会的勢力の排除)
会員は、当社に対して、本サービスの利用契約成立日において、会員(会員が法人の場合には、会員の役職員及び出資者(以下「役職員等」といいます。))が以下の各号に定める者でないことを表明し、保証するものとする。
(1) 暴力団
(2) 暴力団の構成員(準構成員を含む。以下、同様とする。)、もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(3) 暴力団関係企業又は本条各号に定める者が役職員等の地位にある団体もしくはこれらの団体の構成員
(4) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員
(5) 前各号に準じるもの
2 会員は自ら、または第三者をして以下の各号のいずれかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約するものとする。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
(4) 風説の流布、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) 前各号に準じる行為
3 当社は、本サービスの利用契約成立後に、(a)会員において第1項各号に定める表明及び保証事項が虚偽もしくは不正確となる事由が判明もしくは発生し、もしくは発生すると合理的に見込まれる場合、また(b)会員が前項に定める誓約に違反する事由が判明もしくは発生した場合には、催告・通知その他の手続きを要することなく、直ちに本サービスの利用契約及びレンタル契約を解除することができるものとする。
4 本条による解除によっては、当社の会員に対する損害賠償請求は何ら妨げられないものとする。
5 本条による解除によって会員に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、当社は、何ら責任を負わないものとする。
第25条(権利義務の譲渡禁止)
会員および当社は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本約款および個別契約により生じる権利もしくは義務の全部または一部を、第三者に譲渡しまたは引受けさせてはならないものとする。
第26条(知的所有権その他の財産権)
本約款等に別段の定めのない限り、本サービスを通じて当社が提供する情報に関する知的所有権その他の財産権は、当社又は当該情報の提供元に帰属するものとし、また、各情報の集合体としての本サービスの知的所有権その他の財産権は、当社に帰属するものとする。
2 会員は、本サービスを利用することにより得られる一切の情報を、当社又は当該情報に関し正当な権利を有する者の事前の書面による承諾なしに、転載し、複製し、出版し、放送し、公衆送信する等その方法の如何を問わず、自ら行ってはならず、及び第三者をして行わせてはならないものとする。
第27条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。
第28条(管轄裁判所)
本約款またはサービス利用契約に起因し、または関連する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第29条(準拠法)
本約款等に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとする。